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会員登録の際は、必ず下記の「会員規約」および「個人情報保護方針」 ・「特定商取引法に基づく表記」をご一読ください。
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エビスマ会員・ D-class会員 会員規約(一部非会員規約)

第1条(目的)
本約款は、株式会社満結(以下「当社」といいます。)と不動産売買の媒介および取引を行う上で必要な条件、費用、その他の基本的事項を定めることを目的とします。尚、賃貸借契約の媒介、コンサルティング業務、海外不動産、その他の当社との取引には該当しません。

第2条(会員の定義)
本約款においてエビスマ会員・D-class会員(以下「会員」といいます。)とは、本約款に同意し、当社が定める指定の入会申込書を提出し、当社の承認後、会員登録料および年会費を支払った法人・個人をいいます。
2.本約款において「物件」とは、売買の目的となる不動産を言います。
3.本約款において「売主」とは、物件の売却を希望する方(代理人、抵当権者等を含む)をいいます。
4.本約款において「買主」とは、物件の購入を希望する方をいいます。

第3条(エビスマ会員の入会受付可能時期)
エビスマ会員へ入会を希望する場合、不動産購入時の場合は購入検討不動産の購入申込書を弊社に提出する前の時点までとし、提出後の場合は不動産の購入の有無に関わらず、入会受付はできないものとします。

第4条(エビスマ会員制度)
エビスマ会員に入会した場合は、不動産の売却および購入時に法令で定める仲介手数料上限金額の半分の金額を弊社規定の仲介手数料とします。

第5条( D-class会員制度)
Class-D会員は、弊社が仕入れた主に市場に出回らない不動産情報を弊社のホームページ上の物件閲覧ページにて無料にて閲覧できる会員制度であり、情報提供を受ける対価および情報システム閲覧料として入会金・年会を支払うことを承諾するものとします。

第6条(媒介契約)
エビスマ会員およびD-class会員の場合は、当社と売主との間で売却の専任媒介契約および当社と買主との間で購入の専任媒介契約を締結することを入会の条件とします。
2.当社との媒介契約期間は、3カ月間とし、それ以降の期間は、3カ月間の自動更新とします。

第7条(会員の申込方法)
会員に入会を希望する場合は、当社指定の様式により申込み、所定の入会金および年会費を支払うものとします。
2.当社は入会申込者が次の各号に掲げる要件を充たす場合に、入会を認めるものとします。
(1)当社指定の入会申込書に虚偽なく記入したもの
(2)当社独自の審査により、入会が問題ないと認められるもの
3.前項に規定する要件を充たす場合であっても、当社の審査により入会を認めないことがあります。尚、入会未承認の場合の理由については、当社は開示しません。
4.第2項に規定する要件を充たさない場合であっても、当社は入会を認めることがあります。
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第8条(有効期間)
会員の有効期間は弊社が入会金・年会費の入金確認をした日から満1年間とします。

第9条(入会金、年会費、手数料)
会員は所定の入会金、年会費、手数料を支払うものとします。
2.前項に規定する期間中であっても、当社を取り巻く状況の変化、経済情勢の変動等の事由が生じた場合は、当社は入会金、年会費、手数料を変更することがあります。変更する場合は、ホームページ上であらかじめ告知の上、既存会員に対しては、変更の1カ月以上前にメールマガジンまたは適宜全会員に周知可能な方法で連絡することとします。
3.エビスマ会員の入会金・年会費は法人・個人とも各50,000円(税別)とします。
4、Class-D会員の入会金・年会費は法人・個人とも各100,000円(税別)とします。
5.物件概要書以外の資料は全て有料にて開示となります。 但し、成約となった場合は仲介手数料より支払済の書類代を控除する場合があります。
(1)謄本については1筆1,000円(税別)、公図1,000円(税別)、地籍測量図1,000円(税別)、建物図面・各階平面図1,000円(税別)、建物記載事項証明書(確認済証・検査済証)1,000円(税別)、賃貸借契約書1契約につき1,000円(税別)、上下水道管図各1,000円(税別)、道路台帳1,000円(税別)、都市ガス配管図1,000円(税別)、レントロール1,500円(税別)、修繕履歴1,500円(税別)、評価証明書土地1筆につき1,500円(税別)・建物1筆につき1,500円(税別)、公課証明書土地1筆につき1,500円(税別)・建物1筆につき1,500円(税別)、納税通知書写し1,500円(税別)、所有者変更通知書作成1契約につき1,500円(税別)
(2)区分所有建物については管理会社発行の重要事項調査報告書10,000円(税別)、管理規約・使用細則10,000円(税別)、集会議事録10,000円(税別)
6.上記資料については、法務局備え付けの原本、オンラインで取得可能な登記情報、売主等から提供されるものであり、最新のものでない場合もあることを承諾することとします。
7.エビスマ会員は5,000円以上の不動産売買契約時に下記の手数料を支払うものとします。
重要事項説明書作成手数料100,000円(税別)、売買契約書作成手数料100,000円(税別)。
8.7項の手数料は、当社が客付け会社で、元付け会社が作成し、当社が当社印のみ押印する場合でも、7項の金額とします。
9.当社が元付け会社、客付け会社を兼ねる場合であっても、売主と買主から7項の金額を手数料として徴収するものとします。
10.7項の合計金額が、宅地建物取引業法の法令で定めた上限報酬を上回る場合は、宅地建物取引業法の法令上限報酬を上限とした金額にするものとします。
11.入会金、年会費、手数料は現金にて当社指定の口座に指定期日までに振り込みにて支払うこととします。振り込み手数料は会員の負担とします。
12.振り込み先金融機関:福岡中央銀行 本店 普通 1218657 株式会社満結(カブシキガイシャ ミユ) 代表取締役 山本 賢二
13.売買契約場所は、物件所在地ではなく、当社本社および支店とします。当社以外での契約を希望する場合、当社本社および支店から契約場所への交通費として、午前9時から午後6時までの間に移動可能な公共交通機関運賃を当社は請求できるものとします。

第10条(会員数入会上限)
エビスマ会員およびClass-D会員の入会可能人数には上限を定めるものとし、上限に達した場合は、入会受付をお断りする場合があります。
2.会員数の上限については、弊社ホームページ上で告知するものとします。

第11条(退会)
退会を希望する会員は、退会の1ヶ月前までに、当社所定の様式により申し出るものとします。
2.当社に債務が存する退会会員は、退会時までにその一切を清算するものとします。
3.当社は退会会員に対し、既納の入会金、年会費、手数料およびその他の費用は一切返還しないものとします。
4.第13条1項に規定する会員証は退会する場合、速やかに当社に返却するものとします。

第12条(除名および利用制限)
当社は次の各号に掲げる事由の一に該当する会員を除名することができるものとします。
(1)本約款に違反したとき
(2)入会金、年会費、手数料などの支払いまたはその他の費用が支払い所定日から起算して10日以上遅延しかつ当社の書面による催告後10日以上経過しても支払われなかったとき
(3)第3者に振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき
(4)破産、特別清算の申し立てを受け、または自ら申し立てしたとき、あるいは清算を開始したとき
(5)会員または会員の代表者が長期にわたり所在不明である等、相当の事情により、当該会員が会員であることを欲しないとみなされたとき
(6)会員が反社会的勢力に関連すると認められたとき
2.除名された会員に対しては、前条2項から4項までの規定を準用するものとします。この場合において、同条2項中「退会までに」とあるのは「直ちに」と読み替えるものとします。

第13条(再入会)
退会または除名後の再入会については、第4条の規定を準用するものとします。
2.除名された会員は、除名の効力が発生した後6ヶ月間の間、再入会することはできないものとします。

第14条(譲渡禁止)
会員の地位または権利は第3者に譲渡または貸与できないものとします。

第15条(会員の遵守事項)
会員は次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
(1)公序良俗、商習慣または商道徳等に反する行為
(2)当社の名誉を毀損しまたは営業を営業を妨げる行為
(3)当社の有する「エビスマ」の商標を無断で使用し、あるいはこれを改変して使用する行為
2.会員の不当または不適切な行為に対し、当社が当該行為の停止または改善等を要請したときは、会員はこの要請に従うものとします。

第16条(損害賠償責任)
会員が故意または過失により当社に損害を与えた場合、当該会員は当社が蒙った損害の一切を賠償するものとします。
2.前項の場合、当社は当該会員に対し、当社の信用回復に必要な措置等を請求できるものとします。
3.前項の規定は、会員の退会または除名後も効力を有するものとします。
4.会員限定で付与するIDおよびパスワードを会員以外の第3者に当社の許可なく開示した場合、当社は会員に対し金1,000,000円の損害賠償を請求できるものとします。

第17条(会員証)
会員は、当社が無償で貸与する会員証を取引時に提示するものとします。
2.退会または除名の場合、会員証は速やかに当社に返却することとします。
第18条(更新)
会員は更新時、定められた年会費を会員期間満了前1週間から満了後1週間以内の間に支払うものとします。
2.上記期間内に年会費の入金が確認できなかった場合、会員資格を失うこととなります。
第19条(再入会)
一度入会後、更新をせずに退会した場合、退会後満1年を経過した後でなければ再入会はできないものとします。
2.再入会する場合は、再度弊社所定の審査を受け、入会が承認された場合、所定の入会金および年会費を支払うこととします。
第20条(附則)
本規約は、平成30年12月10日より一部改訂され、改定後の本規約は同時施行されるものとする。
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